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裁判の執行は、国家の強制力により裁判の内容(判決)を実現することと定義されていて、検察庁の検察官が執行するとなっているので、公務員による執行ができない残虐刑は刑法に加えるのはハードル高いと思うなあ。 民間依託とか仮に通っても、準公務員扱いになると思うしね。

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彡Baku@しがない鋼屋さん@mitarai_baku

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もちろん、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」(日本国憲法第31条)ので、法に基づかない刑罰(私刑)は違法ですしね。

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