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盗撮行為については、上記のとおり、撮影罪又は迷惑防止条例違反により処罰されます。 盗撮の際に、住居に侵入したような場合、上記の他に、住居侵入罪が成立する可能性があります(刑法130条)。 この場合の法定刑は、「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」となっています。

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私立探偵シャルル@DBD@Charles20162040

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