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「該当する基本調査結果がないため、主治の医師から得た情報、福祉用具専門相談員のほか軽度者の状態像について助言が 可能な者が参加するサービス担当者会議等を通じたケアマネジメントにより、指定居宅介護支援事業者が判断する。」 の部分を参照してね。本来ローカルルールという話でもないです。

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なかくま社長(介護、株式取引)@goushoukuma

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