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『もっとも、この記載の省略が認められるのは、申請情報…のみであって、代理権限証書(委任状)及び登記原因証明情報等の申請情報(申請書)を除く情報については、不動産番号を記載したとしても、土地の所在地番…等の記載を省略することは認められないことに注意すべきである』(登記研究770-84) pic.twitter.com/U71Pyi0Nfj

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司法書士 落石憲是(OCHIISHI Noriyuki)@n_ochiishi

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私の場合、委任状は、土地であれば、地目と地番は書かない。建物は所在と家屋番号でしか特定しない。しかし、不動産番号だけ、となると、委任者が不動産を認識できるだろうか。登記委任契約書には不動産の表示がきちんとされていて、申請委任状が不動産番号だけということか。そんな人いるの?的な先例

小林聖仁/司法書士・行政書士・消費生活アドバイザー@kiyohito507

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