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4/n ▲「不良な子孫の出生を防止する」とする(旧優生保護法と言う)法律が目指したものは、どんな背景があっても決して許されない「生命の選別」だ。思想家(ホッブス)が17世紀に論じた「ひとの平等」から目を背け、個人の尊厳を掲げる憲法の約束を違えた旧優生保護法

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査定(仮)5回接種済@mmmklikit

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5/5 ▲最高裁はその過ちを厳しく断罪した。政府が“時の壁”を理由に責任を免れることを「著しく正義・公平に反する」とし、国会の立法責任にも触れた ▲最高裁の明快な論理は、しかし、当然の結論でもある。そこに到達するまでの時間が当たり前の判決を「歴史的」にしてしまった。終わり

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