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厚労省からの連絡で、“システアミン塩酸塩は医薬品成分に該当”となりました。 医薬品に分類されると、美容室やアイサロンでは使用不可となります。 ただし、システアミン系のパーマ液すべてが使用できなくなるわけではありません。 押さえるべきポイントを整理します boblog.tv/post/17502/

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髪書房@kamishobo

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