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私も家系図業務を行っている関係上、同判例は相当読み込みました。私も眞榮里先生と同意見です。 単に判例の読み込み不足としか言いようがないので、補足説明も含めてしっかり読んで頂きたいです。 #行政書士 #独占業務 x.com/takayamaezato/…

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眞榮里孝也『特定行政書士/翻訳士(JTF)』@takayamaezato

佐藤氏の下記ブログでは、「行政書士が独占業務として作成する書類は、権利義務又は事実証明に関する書類全般ではなく、官公署に提出する書類から類推される書類に限定される」との見解が引用され、その根拠として最判平成22年12月20日(平成20(あ)1071)(以下、平成22年最判とします)を挙げていま… x.com/daiSATOanamach…

田中秀忠@genea_radical

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