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適切?不適切? 青色事業専従者に対する給与は、青色事業専従者給与に関する届出書に記載された金額の範囲内で必要経費に算入することができるが、青色事業専従者に対する退職金は、一般従業員に対する退職給与規程に従って算定されたものであっても、必要経費に算入することはできない。 #FP問題bot

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マナブ(ファイナンシャルプランナー×くすもとFP事務所)@and7plus

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