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わいせつ罪の勉強してたんだけど「電車の中でAVの音声だけを流す行為」は、わいせつ物陳列罪でしょうか? 刑法175条1項前段「電磁的記録にかかる記録媒体その他の物」には当たるだろうから、わいせつ物ではあるはず 陳列は不特定多数がわいせつ内容を認識できる状態に置くことだから、本罪成立だと思う
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