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"情報連携の範囲が事実上白紙委任となっている恐れに関する意見書を提出した實原隆志・南山大学法科大学院教授も、判決について「そもそも利用範囲を限定しなくてもいいと言ってしまっている。『委任の範囲を超えるものとは認められない』としながら、その理由を述べていない。"

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kitagawa@kinaoto

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