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江戸幕府は、天皇や公家の行動を規制した法である『禁中並公家諸法度』第一条に、天皇が身に付けるべきは先ず学問だと定めました。 この第一条は第84代順徳天皇が皇子の為に朝廷の儀式作法や心得を記した『禁秘抄』からの引用なので、皇子が学問を修めることは伝統であり帝王学の必要条件なのです。 pic.twitter.com/EJ2T9KmClr

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ふぁじあるにゅ@fajiarunyu12

みんなのコメント

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>確証はない。ただ誰もが思う 主語を大きくしないで下さい。 あなたがそう思うだけですよね。 >遊んで金もらえるなら、俺も遊びたい国民の金で 学問が社会貢献になることをご存じありませんか? 人権もなく自由が制限されている皇族の生活を想像出来ますか? あなたの方が遊んでると思います。

ふぁじあるにゅ@fajiarunyu12

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