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慶應義塾大・小山剛教授 国が憲法違反の法律を制定し、政策で生じた重大な人権侵害というという特殊性を踏まえ「例外的対応が求められるのは当然。機械的に適用するのは不条理だ」。

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菅原 真/Shin SUGAWARA@HlZ0afYmPy4Ijr2

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一方で、水俣病などの公害や薬害など長期間たってから被害が分かるケースに救済範囲が広がるかについて「国の積極的関与や人権侵害の度合いなど、今回と同等と言える事案はなかなかない。他の訴訟への影響は不透明だ」。

菅原 真/Shin SUGAWARA@HlZ0afYmPy4Ijr2

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