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障害補償一時金の支給後に再発再治癒し7級以上になった場合は、「加重」の取り扱いに準じて差額相当額支給となる(1/25減額) 年金受給権者の傷病再発の場合は、従前は失権、再治癒後等級に応ずる障害(補償)等給付となる #労働者災害補償保険

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