人気ポスト

皆さま、おはようございます🌞 今日の横浜は最高34℃です。 本日は遺言書の案文を作り、後見事務をやる予定です。 実は公正証書遺言の代署が認められているのをご存知ですか? 例えば、病気で手が震えるなど、理由があれば本人に代えて公証人が代署出来ます。 意外と知らないですよね。

メニューを開く

印鑑1本で完了出来る遺言書作成×行政書士長岡真也@yuigon045

ほかの人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ