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🌈森Tセレクト問🌈 《憲法》 条約を締結する権限は内閣にあるが、批准を要する条約についての批准書の認証は天皇の国事行為である。 #森T問_憲法

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森T@資格スクエア(行政書士試験講師)@lawyermori

みんなのコメント

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【正解】⭕️ 内閣は、他の一般行政事務の外、条約を締結することを行います。 また、天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、「批准書」及び法律の定めるその他の「外交文書」を「認証」することを行います。 #森T問_憲法

森T@資格スクエア(行政書士試験講師)@lawyermori

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批准て何…のレベル。

ひとり。@shikaku_ino

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外交文書が認証で、条約は交付だったはず… 昨日やったところだから正解であってほしい…🙏

野村元延@行政書士受験生🐯ファン@noburintoranoko

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条約の批准書及び外交文書の認証は天皇の国事行為だったと思ふ。

背信的悪意シャア・アズナブル@Bruiser_Brodyyy

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