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法政大学の沼田雅之教授は「個人事業主に労働時間の法規制が適用されない状況にも言及し、「ものすごい量の荷物が発注されれば、自由度の高い(個人事業主の)働かせ方とは言えず、アプリで業務を指示されるなど拘束性も高い。『労働者』として保護すべきだ」と指摘 x.com/kukuzxzx/statu…

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Amazon運送会社、配達員「働かせ放題」常態化か 複数のID駆使して労働時間管理を骨抜きに<ニュースあなた発>:東京新聞 TOKYO Web tokyo-np.co.jp/article/337940

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