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憲法>統治>二院制 ・衆議院の優越 衆議院のみがなしうる 1予算の先議権 2内閣不信任決議権 衆議院の議決が優越 1法律案の議決 2予算の議決 3条約の承認 4内閣総理大臣の指名 ※憲法改正の発議については衆議院の優越が認められていない

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①法律案 衆議院(過半数)→参議院で否決か60日以内に議決しない→両院協議会(任意)→衆議院の再可決(2/3) ②予算 衆議院→参議院で否決→両院協議会(必要)→衆議院の議決が国会の議決 衆議院→参議院で30日以内に議決しない→衆議院の議決が国会の議決 ③条約(予算と一緒)

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