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#ランダム条文学習 #行政書士 #民法 第三百七十四条 抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。

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北川えり子|フォーサイト専任講師|行政書士・宅建@foresight_gyo

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2 前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。

北川えり子|フォーサイト専任講師|行政書士・宅建@foresight_gyo

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