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通信傍受法4条 1 【傍受令状の請求】は【検察官】(検事総長が指定する検事に限る)又は【司法警察員】(公安委員会が指定する【"警視"以上の警察官】、厚生労働大臣が指定する【麻薬取締官】及び海上保安庁長官が指定する【海上保安官】に限る)から【"地方裁判所"の裁判官】に、これをしなければならない

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夜勤や風貌などのせいで職質されやすい善良な生活者の六法@Due_Process_Law

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