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もう一度原文を見てみましょう。 「第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」 何人も、ですから被疑者・被告人であるかないかは関係ないですね。

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アン@an_6531

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刑事裁判の被告人に限定した憲法はあって(第三十七条)そっちの書き方は「刑事被告人は、」で書き分けられてます。

アン@an_6531

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