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事務所退去に伴い73万1802円を請求されていた事件の判決、ハウスクリーニング費用を退去者負担とする条項は無効、トイレタンク交換費用の内726円、便器交換費用の内990円、クッションフロア張替費用、クロス張替費用の内各1円を払えという判決が出て確定しました。消費者契約法の適用はなしです。 pic.twitter.com/x5ucd2XOTv

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みんなのコメント

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事務所ってことは事業用ですか? だとすると消費者ではなく事業者ですから 消費者契約法の適用はないですよね

博多のペイ次郎@payjirou

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B to Bでは結構貴重な判決なのでは。ぜひ判例集に…

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しかし勝てると分かっていても戦う労力を避けたいという人もいて、それを狙ってふっかける人もいるんだろうな

ばさし@d117e

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ガイドラインは事業用物件には適用されないと説明されていることが多いですが、違うんですか?

八雲@9_lfvf

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裁判官でも法律論だけじゃなくこういう計算を円単位で行うの大変だなと思うわ。いくら法律論文で成績よくても覚えることいっぱいありそう

たにがわ@portrail

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お疲れ様でござきました👏!!

やるやん@IPA_law

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完勝ですやんw

うそつきべ んごし。💉×5@LiarLawyer800

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地裁の判決でしょうか?

ナノ・トラクション 代表 鈴木 茂行@rune2013

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