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事務所退去に伴い73万1802円を請求されていた事件の判決、ハウスクリーニング費用を退去者負担とする条項は無効、トイレタンク交換費用の内726円、便器交換費用の内990円、クッションフロア張替費用、クロス張替費用の内各1円を払えという判決が出て確定しました。消費者契約法の適用はなしです。 pic.twitter.com/x5ucd2XOTv
メニューを開く事務所退去に伴い73万1802円を請求されていた事件の判決、ハウスクリーニング費用を退去者負担とする条項は無効、トイレタンク交換費用の内726円、便器交換費用の内990円、クッションフロア張替費用、クロス張替費用の内各1円を払えという判決が出て確定しました。消費者契約法の適用はなしです。 pic.twitter.com/x5ucd2XOTv
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