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すいません僕二次的著作物は一次創作者に無断での翻案でも一応保護されるって学んでしまったんですが、もしよろしければ何かしらの文献ご紹介頂けませんか? ちな自分はここからです(松村皆希.宮脇正晴,2018,「二次的著作物への考察ー創作者主義を基点としてー」,『立命館法政論集』(16):186-222)

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同書の第一節、「現行法下では,原著作者の許諾を得ることなく二次的著作物を創作した場合でも著作権法の保護を受けられるが,原著作者に無断で二次的著作物を作成・利用する行為は著作権の侵害となる。」とあったので創作性の部分は保護されるが著作権は侵害しているという理解です。自信ないかも……

ヤス@C104日曜日東レ02b(合同誌)@Yasu_Nogawa180

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