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同書の第一節、「現行法下では,原著作者の許諾を得ることなく二次的著作物を創作した場合でも著作権法の保護を受けられるが,原著作者に無断で二次的著作物を作成・利用する行為は著作権の侵害となる。」とあったので創作性の部分は保護されるが著作権は侵害しているという理解です。自信ないかも……

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ヤス@C104日曜日東レ02b(合同誌)@Yasu_Nogawa180

みんなのコメント

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ありがとうございます 私自身「侵害しつつも表現そのものは別個に保護される」って認識だったので、まあたぶん同じですね このあたりちょっと調べても判例出てこないせいで、私も条文を素直に読むしかなくて...

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