ポスト

第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示され(略)

メニューを開く

憲法カンフー@kenpo_kungfu

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ