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「日本国憲法7条」日本国憲法における、天皇の「国事行為」について定めた条文の一つ。1-10号に分けて国事行為を列挙するもの。法律の交付や国会召集など、列挙されている行為の多くは大日本帝国憲法における天皇の大権事項だが、日本国憲法下ではあくまでも形式的・儀礼的行為に過ぎない。

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