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で? 候補者経歴は有権者にとって 以下の様な一般的な媒体で 確認しやすいようにするもの 候補者公式サイト 選挙用パンフやビラ テレビ/ラジオ番組 新聞/雑誌記事 選管公式情報   SNS  君はその情報どこからもってきたの? あと,顔は? アバターのまま討論なのか? 本人か不明なまま

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みんなのコメント

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「隠したまま」には当たらないということを示したまでです。公職選挙法235条2項: 公職の候補者に関し虚偽の事実を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する への抵触が強く疑われる投稿ですね、これは x.com/lovecamp1014/s…

いち@LoveCamp1014

返信先:@yamazakimusashi選挙はそもそも 有権者が候補者を 正しく評価するために 透明性・信頼性が求められます ひまそら氏は顔も本名も隠したままであり 透明性・信頼性が欠けた討論は有効ではない よって討論会を行う必要性はゼロ あなた市議なんですね 武蔵野市の方この人覚えておいたほうがよいですよ

Tsubuyaki-Jiro@googlemeat1969

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