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「顧問弁護士居たの?国選だったりして」 “民事の国選弁護士” 現憲法37条3項 elaws.e-gov.go.jp/document?lawid… 「刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附す」 「抑留又は拘禁」身体の拘束伴う刑事のみ

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