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2. いったん加入した場合、自己都合で任意脱退や中途解約することが出来ません。 次に、自営業者(第1号被保険者)には、「国民年金の付加年金」という制度があります。国民年金基金とは併用出来ません。年金保険料にプラスして400円/月をすれば、以下の式で基礎年金が上乗せされます。

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ぶたねこ@JY75UQz7Mn85370

みんなのコメント

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付加年金額=200円×付加保険料を納めた月数  先月、定額減税のおかげで手取りが少し増えていました。色々と言われていましたが、ちょっと嬉しかったです。😁 吾輩の家ではこの暑さを乗り切る為、うなぎを食べに行くことになりました。🤤 たまには贅沢してもいいかなぁ! では、また!

ぶたねこ@JY75UQz7Mn85370

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