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公職選挙法第225条 選挙の自由妨害罪 4年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。 2.交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。 れっきとした犯罪であって、表現の自由じゃないんだよ 民主主義の敵め

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Andy@sv650s@Andy_SV650S

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