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虚偽事項公表罪  当選を得させない目的をもって公職の候補者に関し虚偽の事実を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処することとされ(公職選挙法第235条第2項)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)

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Skyラーク@katame_nagame

みんなのコメント

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飛び入りしますが、 虚偽事項公表って、候補者自信が公にした場合はどうなりますか?

壁||ω・) と枝豆の小さな世界🫛@docha39

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私もスクショしましたよー! あのさぁ、何でもかんでも発信して良いわけじゃないんだよ。幼稚な人が多くて面白い🤣 色々とお疲れ様でした。

@Hideaki@riluzole

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ひろゆきさんが言うには、選挙が終わったらバタバタ捕まれるそうです

映月/盧@アニメスタジオ・暁@lokwokwa

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警察が動いている的なポストあったからガチであるかもね

アルパカ銃@kiseki077

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