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#六角式目 考察 与力•寺庵が寄親の推挙状を受給せずに、裁判を提起することが六角領国内に頻発したことからの訴訟制度を統制する意図が見れる条項。推挙と従属者が自分の名義で訴訟する時に、主人に当たるものが裁判所に対して取り次ぐ旨の書状を添付することを指す⬇️ #分国法 #戦国大名 #六角 x.com/elpadrido1213/…

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夜ふかし🇯🇵🇺🇦(趣味•研究垢)@elpadrido1213

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こうした問題が六角領国で起きていた点から、寄子寄親制の混乱が生じていたと見做すことができる。なお、寺庵が寄親の管轄下にいるのかどういう点は、寺庵も軍事に際して軍役を提供する必要があり、寄親の管轄に含まれる。こうした寄子等に問題が起きた時、訴訟を提起する場合は、寄親の

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