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投票日になったら「できないこと」が拡散されている。が、「できること」が拡散されていない。以下は、投票日でも大丈夫。①「蓮舫さんに投票します」、②「蓮舫さんに当選してもらいたい」、③「小池候補には当選してほしくない」。要するに、他者に投票を呼びかけなければ自分の意思表示は大丈夫。
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失礼致します。 ①②は「特定の候補への誘導」なのでダメです。 ③は次に照らし合わせると「落選運動」に値するかなと考えます。 お気をつけ下さい。 改正公職選挙法(インターネット選挙運動解禁)ガイドライン インターネット選挙運動等に関する各党協議会 soumu.go.jp/main_content/0…
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選挙に行き「⚫️⚫️に投票してきた」とSNSにアップしたりされますが、憲法15条4項に「投票の秘密」と言う項があります。様々な解釈が出来ますが、基本的に投票日当日の投票所が閉まるまでは口にされない方がよろしいかと思います。話した相手に圧力を掛ける事に繋がってしまうのでお気をつけ下さい。
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そうやってグレーゾーンをつつきまくってきた成れの果てが、今回のNHK党のポスターのような事象につながるのです。 どこまでなら引っかからないかというチキンレースをするのではなく、公正な選挙を皆で作るにはどうすべきか、という観点に立てば、8時までは控えるのが賢明です。