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行為のうち、今回のケースがどれに該当するかといえば嘱託殺人なのでしょう。 しかし、『安楽死かどうか』はまた別の議論です。 一般的な用法に基づいて『致死薬の投与などの積極的関与によって死期を早める行為』が安楽死だと定義すると、今回のケースも”安楽死”だと言えるでしょう。 これまでに安楽

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豊岳正彦@lyuzhngyn1

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