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何度教えても、取消し訴訟と執行停止の区別もできず、 訴訟による取消しと職権による取消しも区別できないのに偉そうだなあかね笑 執行停止が棄却決定されても、法律による行政の下、行政庁が自ら職権取消しすることは可能だからな?訂正しとけよ 嘘も100回言えば事実になるってやつか?笑

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フィデリオ@lN21PR2w3Fj6M0Q

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