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投票日当日の落選運動について、法律の専門家、郷原弁護士のお話。 #小池百合子落選運動 #石丸落選運動 x.com/nobuogohara/st…

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郷原信郎【長いものには巻かれない・権力と戦う弁護士】@nobuogohara

純粋な特定候補の落選運動であれば期間の制限はありませんので、投票日でも可能です。しかし、特定候補の当選の目的がある場合には、選挙運動として投票日に行うことは禁止されます。その点について、十分留意が必要です。 x.com/ay88azuajsk/st…

前田昭典@pBty2UT0csCB3wP

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