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拡散、 被害者側の弁護士が請求すれば 不起訴の理由は 開示されます。 刑事訴訟法には、「検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。」という規定があります(刑事訴訟法259条)

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日本駄右衛門(元4世) 64天安門 台湾は独立国@nihondaemon

みんなのコメント

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条文に間違いはないんですが... 〝被疑者の請求があるとき〟← “被害者” ではないんですね!? わざわざ被疑者が〝不起訴事由の開示請求〟なんかしないと思うけどね

TokyoOsaka_JIN@TokyoOsaka_JIN

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どの様な流れが有ったのか、開示して欲しいですね。 (もちろん被害者の名前は伏せてね)

おさっち@keosa_s2

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