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破産管財人は破産財団の放棄を行う際には裁判所の許可を得なければならないと破産法78条2項12号にあります。なので破産管財人と立花との間だけで債権放棄はできないようです。参照→izumi-kigyo.jp/hasan/column/h…

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兵長(kj)@leader2776200

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