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さらに言えば、立件要件に拡声器なんて公選法225条のどこに書いてあるんだよ。

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田中けい🇺🇦🇯🇵@TANAKA_Kei

みんなのコメント

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レコード屋さんが議員秘書経験者に公選法を講義するの面白い。いや、レコード屋さんがなぜか公選法に詳しくてもいいんですけどね😜

ショウペイ★わん🐶(ズンドコスケスケ入門者)@shoheik

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>「他陣営が運動員を雇って妨害してはいけない」と言う意味。立件要件としては拡声器の使用。一般市民が声を出して反対するということは当然の権利。 飛躍解釈にも程がある….. pic.twitter.com/jlvL1AuCtR

Yoshi ™ 🌴@Yoshi_tm2020

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雇われてなければ妨害していいんですかね。

仮想久美子@kumiko_kaso

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