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てしまいました。 完全な公職選挙法136条の2第1項1号違反。 小池百合子東京都知事が、公職選挙法違反で選挙期間中に刑事告発を受けました。 告発したのは郷原信郎弁護士と、神戸学院大学法学部教授の上脇博之さんのお2人。

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robinsonmanana@robinsonmanana

みんなのコメント

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現職の知事が選挙に出る場合、通常なら選挙期間中は休職、副知事など地方自治法に基づく執行代理を立てるのに、小池都知事は「公務優先」を旗印に、それを立てませんでした。 そして、候補者でありながら、露出のある公務には取り巻きの記者が取り囲み、候補者としてのPRを公務の中で行っていたのです

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