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誤り。宅建業法上の「建物」は建築基準法上の建築物とほぼ同じ意味です。すなわち「土地に定着するエ作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものに未完成建物を加えた範囲です。学校、病院、官公庁施設等は特殊建築物であり、建築物の一種なので宅建業法上の「建物」に該当します

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弥生@宅建一問一答@arch_takken

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