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理解してないのはお前やん。「推しの候補者が不利益を被る行為」がどうして「選挙運動」の範疇に含むことが出来るのか?の理由を説明して下さいよ。

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『推しの候補』と『落選させたい候補』が同一選挙区かつ、『投票日前日まで『推しの候補』の選挙運動をしていて、投票日当日になって『落選させたい候補』の落選運動を始めた場合と仮定してですが… この場合『推しの候補』が当選するための選挙運動と解される危険性があるのではないでしょうか。

ロートル35号@oldengine35

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推しの候補Bの支持者が有力候補Aの候補の落選運動をして3票削りました。結果、1票はBの候補者へ、2票はCの候補者へ。この場合、Cの候補者はより当選に近づき、Bの候補者はCの候補者に押される事になります。つまり、Bの候補者は落選運動によって損をしているんです。

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