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ポストノーティス命令による「深く陳謝する」旨の意思表明は、同種の行為を繰り返さない約束を強調する意味を有するに過ぎず、これを命じられた者の反対の意思を無理に要求するものではなく憲法19条に違反しない(最判平2.3.6) #憲法

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