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現職の知事が選挙に出る場合、通常なら選挙期間中は休職、副知事など地方自治法に基づく執行代理を立てるのに、小池都知事は「公務優先」を旗印に、それを立てませんでした。  候補者でありながら、露出のある公務には取り巻きの記者が取り囲み、候補者としてのPRを公務の中で行っていたのです。

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John Gekko@JohnGekko1

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これは、公職選挙法136条の2第1項1号に明確に違反しており、現職の都知事が刑事告発されました。 小池さんは、現職都知事として本当に落選する可能性もありうると思い始めています。

John Gekko@JohnGekko1

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