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これは、公職選挙法136条の2第1項1号に明確に違反しており、現職の都知事が刑事告発されました。 小池さんは、現職都知事として本当に落選する可能性もありうると思い始めています。

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John Gekko@JohnGekko1

みんなのコメント

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また、仮に最多得票数を集めても、公職選挙法に違反すれば当選無効ですので小池都政は8年でピリオド、都庁職員の皆さんも、ブラック就労から解放されるように思います。 jbpress.ismedia.jp/articles/-/819…

John Gekko@JohnGekko1

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