ポスト

不服2023-011485 【登録】31類 請求人は約30年にわたり本願商標を生花の小売店舗の看板等について使用、当該店舗は国内外に123店舗存在しほぼ全ての店舗の前面等に本願商標が大きく表示されている他、宣伝広告活動等から請求人の商標として広く知られるに至っている。識別力あり。 #商標法3条1項6号 pic.twitter.com/cefVt1Fg9I

メニューを開く

商標審決@JPtmshinketsu

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ