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後半はカバさんのおっしゃるとおりです.BIはその範囲を定義していません. ただ我が国において考えるに,BIを法制化する際にその根拠法を憲法25条に求めるとは思いますが,25条の適応範囲は「すべての国民」ですのでカバさんの心配はおそらく当たらない.ただ主張はなさるべきだとは思います.
メニューを開く後半はカバさんのおっしゃるとおりです.BIはその範囲を定義していません. ただ我が国において考えるに,BIを法制化する際にその根拠法を憲法25条に求めるとは思いますが,25条の適応範囲は「すべての国民」ですのでカバさんの心配はおそらく当たらない.ただ主張はなさるべきだとは思います.
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