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医師が診察しなければ、実際に重篤なのかそうでないのか分からない筈だ。 だからこそ応召義務がある。 この事例は、それを示す解り易い出来事だろ。 何だこの判断は??? 応召義務は医師法の定めだから、医師以外は破っていいのか????? 人の命や人生、人権を何だと思ってるんだ!? 2/

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五分の魂(略:ごぶた)〈原発汚染水はコスト大でも地上処理を:拡散抑止が第一〉@Go_buta

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🔺何だこの判断は??? ⭕️何だこの判断(被告となった市の言い分、搬送が必要かつそれによって助かった可能性を否定する複数の非科学的な断言、通信員不起訴)は???

五分の魂(略:ごぶた)〈原発汚染水はコスト大でも地上処理を:拡散抑止が第一〉@Go_buta

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医師法の定めだから医師以外は受診を阻んでも罰せられない。阻んで良い。つまり、救急車、看護師等の医師以外の病院のスタッフ、他の患者等々、医師以外なら誰かの受診を阻んでいい。 ……のように、法律を生き残りゲームのルールのように解釈し運用するのは、法律の立法主旨に反するだろ。 3/

五分の魂(略:ごぶた)〈原発汚染水はコスト大でも地上処理を:拡散抑止が第一〉@Go_buta

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