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相続放棄をするための裁判所は最後の住所地?!申述をする裁判所の確認方法を解説 kitanaralaw.com/souzoku/column… >最後の住所地の手がかりとなる資料が全くない場合は、家事事件手続法により東京都千代田区が管轄地となり東京家庭裁判所が管轄裁判所となります。

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えんがわ@ASU_7002

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