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保険募集人として登録されていない者が、保険契約の締結の代理または媒介を行った場合、保険業法の規定により、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処され、またはこれらが併科される。 #FP1級過去問2024年5月

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マナブ(ファイナンシャルプランナー×くすもとFP事務所)@and7plus

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