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これは初めて知った。 なお、試験との関係では、相続放棄の申述先は、「被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」と覚えておけばおけ。 ↗️ これ、「本籍地」にしてくれよ、と思っている。 多分、対相続債権者や次順位の法定相続人に「公告」を見る機会を得させるためだが… 「見てねえよ👹」 x.com/asu_7002/statu…

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えんがわ@ASU_7002

相続放棄をするための裁判所は最後の住所地?!申述をする裁判所の確認方法を解説 kitanaralaw.com/souzoku/column… >最後の住所地の手がかりとなる資料が全くない場合は、家事事件手続法により東京都千代田区が管轄地となり東京家庭裁判所が管轄裁判所となります。

やめのはな@Yameyameyame18

みんなのコメント

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実際には、何らかの住所っぽい資料と上申書でなんとかなることもあるようですし、最終手段使うことはほぼないかもです。

えんがわ@ASU_7002

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